失業保険のことでお聞きしたいことがあります。ご回答宜しくお願いします。
失業保険について調べたのですが、
失業中にアルバイトをしていた場合減額または給付されなくなると載っていたのですがどのていどの金額からなんでしょうか?
わかりずらかったらすみませんm(__)m
どれくらいの稼ぎでどのくらい減額になるのか、また給付されなくなるのか詳しい方がいましたらお願い致します!
私なりに調べた内容を貼っておきますので参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
(注意)
①の場合でハローワークによっては月に14日以内という場合がありますが、それは14日以上働くと週に5日間ほど働く場合があり、それでは就職したにと同じではないかという考えからのようでが、あくまで基本は週20時間未満であればいいそうです。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険とアルバイト
ご質問です。どうぞよろしくお願いします。
今現在、自己都合により退職の後、失業保険の申請をして3ヶ月の給付制限期間にあるものです。

先月よりアルバイトをしているのですが、給付制限期間が終わってもそのアルバイト(コンビニ)は続けていこうと思っています。
アルバイトはシフト制で、勤務日や勤務時間等こちらの都合で多少融通を利かせることが出来る状況です。
もちろん給付制限期間終了後は、ハローワークには就労の申請はするつもりです。
その上で

質問①
ハローワークより貰った雇用保険給付のしおりの再就職した場合の項目には、「パートやアルバイト、臨時採用でも就職とみなします」とあるのですが、他方、別の項目には”週の所定労働時間が20時間より少なく、かつ週の就労日が3日以下の場合は継続した就労とみなされない”とあります。
私自身今後は、週2日で20時間より少なく働いていくつもりなのですが、この場合は継続した就労ではないということでよろしいのでしょうか?
また、その場合であれば就労していない日については失業手当は給付されるということでよろしいのでしょうか?

質問②
上記の通り、今現在3ヶ月間の給付制限期間にあるのですが、この期間については役所の方より「アルバイトをしても大丈夫ですよ」と説明をうけました。
実際アルバイトを始めて一ヶ月以上経つのですが、この間ハローワークにはアルバイトを始めた旨は報告しないくてもよいのでしょうか?

以上なのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
>>私自身今後は、週2日で20時間より少なく働いていくつもりなのですが、この場合は継続した就労ではないということでよろしいのでしょうか?

はい、そうです。


>>また、その場合であれば就労していない日については失業手当は給付されるということでよろしいのでしょうか?

はい、そうです。


>>上記の通り、今現在3ヶ月間の給付制限期間にあるのですが、この期間については役所の方より「アルバイトをしても大丈夫ですよ」と説明をうけました。
実際アルバイトを始めて一ヶ月以上経つのですが、この間ハローワークにはアルバイトを始めた旨は報告しないくてもよいのでしょうか?

失業認定申告書に正しく記載し、失業認定日に提出すれば問題ありません。
扶養枠103万を少し超えそうです!!
今年の3月まで失業保険をもらっておりました。
そして短期のパートで得た収入があります
今年の収入の合計が97万円になります。
そして12月から仕事をすることになったのですがこのままだと10万円ほど扶養枠を超えてしまいそうです・・・
うっかりしてました・・・・
この少し扶養枠を外れると大体いくらぐらい損してしまいますか??
よろしくお願いします。
失業保険を足して97万ですか?

雇用保険の基本手当は非課税で、所得に加える必要はありません。

あなたの今年の収入は、短期のパート、12月からの仕事で12月中に受取る分で計算します。

それだけで103万を超えなければ、問題ありません。
失業保険の延長手続きについて。

妊娠、出産により退職しました。延長手続きをしてきたのですが、基本的なことがわかりません。


三年間も受給できるという意味でしょうか?それとも三年間のうちのどこか180日分?

受給分はおよそ五割で合っていますか?
受給期間延長は受給される期間が3年間ではありません。
本来は1年間しかない期限が3年間まで期限延長出来るとい事です。

180日って、どこから出来てきましたか?妊娠・出産だと自己都合での退職だと思いますが、解雇か何かあったのですか?
でなけりゃ180日の給付日数はありませんが。

受給分は5割、これも何を根拠の5割ですか?
雇用保険は基本手当日額と言う日額で計算され基本28日ごとに28日分の支給がされます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から賃金日額を計算し、それを元に基本手当日額を計算します。
基本手当日額は、概ね賃金日額の50%~80%です。
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