雇用保険について。
現在、4年間勤めた会社を自己都合で退社し、失業保険申請中です。
7日間の待機期間6月13-6月19日を終え認定対象期間です。
昨日ハローワークからの紹介で仕事が決まりま
した。役所の臨時の仕事で半年契約、その後半年延長の可能性あり最長1年の契約になります。
(1)この場合職祝い金は出ませんよね??
ハローワークで最低1年と1日の勤務がないと対象外と言われました。
(2)この場合、役所での1年の契約後は会社都合の退社と言う事になるそうなんですがその後は再度雇用保険申請をすれば自己都合よりも早く給付を受けられると言う事でしょうか?(3)今回の申請では明日雇用保険説明会があるのですが申請を取り下げてもいいのか?(申請しても特に意味がないのなら)を迷っています。
おわかりの方がいれば回答よろしくお願いします。
(1)契約が1年で、その後の延長の可能性があるなら再就職手当は支給対象ですが、最長で1年間では対象外です。
(2)1年後に会社都合退職になるのであれば給付制限3ヶ月がありませんので申請から1ヶ月くらいで受給になります。
(3)まだ受給していませんから申請は取り下げることができます。申請を取り下げれば過去の4年間の期間が通算できます。
ですから意味がないことはないと思います。
失業したのですが、会社を辞め、1ヵ月後に離職票が送られてきました。
すぐに就職を考えています、結局1ヶ月遅れたと言うことは、失業保険が遅れると同じですよね。

全部もらう気分の人には関係ないかもしれませんが(1ヶ月後にずれるだけで)

離職票を出し1週間待機、そして認定日まで待つ、

私の場合は、遅れた1ヶ月+1週間待機+そして認定日まで待つ、

考えていたのは、いくら遅れても離職日から計算されると思っていたのですが、実際は離職票を持っていって所定の待機期間を待つ。

正直20万くらいもらい損ねた気分です。
今回はもらえませんでしたが、もらわず1年以内に新しく就職した場合、前の会社の被保険者期間も通算されるので
いいんじゃないですか??
被保険者期間が長いということは基本手当もらえる日数も長くなるということですので。

ただ、今回のように前の会社で受給資格を満たすと前の会社での期間は、新しい会社での受給資格を算定する期間には
通算されないので注意してください。つまりは、次、失業給付もらう場合は新しい会社で1年以上働いて下さいということです。
先週17日に同僚からの言葉の暴力により会社を自己都合退職しました。過去にうつ病で通院していた過去がありまたぶり返した感じです。
予約の関係で来月の2日に心療内科に行って診察していただく予定です。失業保険の手続きの際にお医者さんから頂けると診断書と相談で失業保険がすぐ受けられると聞いたのですが本当でしょうか?過去に同じ例で受給された方アドバイス頂けたら幸いです。
雇用保険加入期間は一年4ヶ月です。
医師の診断書の内容により、受給可能かどうか決まります。

うつ病の再発と言うことですが、雇用保険(失業保険)をすぐに受給する為には、その辞めた会社では働けないが他の会社であればすぐにでも働けるという状態であることを証明する診断書が必要です。
そのうつ病で暫くは治療・療養で働けない状態では、すぐには受給できません。
その場合には受給期間延長(通常、離職から1年間の受給可能期間が延長できると言う制度です)と言う制度があり、最長3年の受給期間延長の手続きをすれば治療が終わり働ける状態になった時に再度医師の診断書を提出することで、すぐに受給出来るようになります(但し離職日から3ヶ月以上の要治療期間の場合のみです、短期の治療の場合は普通に自己都合退職として扱われます)。

そして、すぐにでも働けると言う診断書が出て、正当な理由のある自己都合退職者として「特定受給資格者」に認定されても、受給手続きから、すぐには基本手当の支給はありませんのでご注意を。
受給申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日(申請から約4週後)ここで初めて支給決定がなされその認定日から5営業日以内に振込となります。
なので、すぐにと言っても最初に手当を手に出来るまでには申請から約1ヶ月かかります。
失業手当の申請を一昨日しました。再就職手当の件で質問します。僕自身よく分からない部分があるのですが、待機期間(7日間だったと思う)を過ぎて次の日に就職(入社日)したと仮定した場合、再就職手当は支給
るのでしょうか?
又さらにもう一点質問です。失業保険28日毎に支給されるみたいですが、このように再就職が決まった場合の次回(今月分)迄は最終的にも支給されるものでしょうか?誰か詳しい方がいらっしゃいましたらご賢察の程、よろしくお願いいたします。
ご質問の件に関しては再就職手当受給の対象になりますよ。

ご質問の内容の場合は再就職手当を受給する・しないの選択になると思います。(職員に尋ねられます)
受給しない場合、それまでの雇用保険被保険者期間が継続通算ができます。

ただし、離職後1年以内に雇用保険の再加入が必要です。
離職後1年を超えてからの再加入になると、雇用保険被保険者期間は0からのスタートとなります。

再就職手当は、次の①~⑨のすべての要件に該当する場合に支給されます。

① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上

② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)

③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)

④ 待期が経過した後に就職したものであること

⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)

⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。

⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)

⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。

ですので、内定が出たのが受給資格決定日以後で、入社日が待期期間経過後であれば、待期期間中に内定を受けた就職も支給対象です。

再就職手当を受給するには、入社日の前日にハロワへ行き、入社日前日までの失業認定と就職申告を行い、再就職手当受給対象者である場合は申請書の用紙を渡されます。
それに就職先の証明をもらい、入社日の翌日から1ヶ月以内に提出します(郵送・代理可)。

申請が受理されてから要件に該当するかどうかの調査があり、支給があるかどうかの決定と振込みは申請書提出から(入社日からではない)1~2ヶ月後になります。

再就職手当を受給すると、それまでの雇用保険にかけた期間は使ってしまうことになり、再就職先の雇用保険と継続通算はできなくなります。不明な点は、必ずご自分でハローワークの窓口にご確認ください。

mikoto_ntonさん

求職の申し込み、すなわち再就職の希望条件等を書き入れた「求職票」と「離職票」をハロワに提出し、手続きした日が「受給資格決定日」ですよ。

受給資格が決定したから、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され、雇用保険受給説明会と初回認定日の日時が指定されるんじゃないですか?
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